区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
1.公表の趣旨
令和8年10月1日以降、地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品の運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
2.地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
山江村内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
3.公表内容
以下のとおり、公表します。