東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から山江村に移住して就業または起業された場合に移住支援金を交付します。
1.補助対象者等
【対象者】
次の(1)の要件を満たし、(2)または(3)の要件を満たす就業または企業をした方。
(1)2人以上の世帯の場合は、1.・2.・3.・4.に該当し、単身の場合は1.・2.・4.に該当すること。
1.移住元に関する要件 ※すべてに該当
(ア)本村に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと
(ィ)本村に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、住民票を移す3ヶ月前の時点で連続して5年以上東京23区へ通勤していたこと
2.移住先に関する要件 ※すべてに該当
(ァ)令和元年10月16日以降に山江村に転入し、移住支援金の申請日から転入後3ヶ月以上1年以内であること
(ィ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して移住する意思を有していること
3.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)※すべてに該当
(ァ)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと
(ィ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時、同一世帯に属していること
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも県の移住支援事業の詳細が移住希望者に対し公表された後に転入したこと
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支援金の申請時転入後3ヶ月以上1年以内であること
4.その他の要件 ※すべてに該当
(ア)暴力団等の反社会勢力または反社会的勢力と関係を持つものでないこと
(イ)日本人または外国人であり、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること
(ウ)村⾧が支援金の対象として不適当と認めたものでないこと
(2)次の要件すべてに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.就業先が県の支援金の対象として、マッチングサイトに掲載している求人であること
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への
就業でないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次の事項すべてに該当する対象法人に就業し、申請時
に当該法人に連続して3ヶ月以上在職していること
(ア)官公庁、独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国や地方公共団体が設立・出資している法人でないこと
(イ)資本金10億円以上の法人でないこと
(ウ)みなし大企業でないこと
(エ)本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること
(オ)雇用保険適用事業主であること
(カ)熊本県UIJターン就職支援センターへ登録している法人であること
(キ)風俗営業等の規定及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
(ク)暴力団等の反社会勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
5.求人への応募日がマッチングサイトに上記イの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること
6.当該法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(3)1年以内に熊本県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
2.補助率等
(1)2人以上の世帯の移住者:100万円
(2)単身の移住者:60万円
3.申請に必要なもの
(1) 交付申請書(PDF:43.2キロバイト)
(2)印鑑(シャチハタ不可)
(3)写真付きの身分証明書
(4)移住元の住民票除票の写し(移住直前5年分)
(5)通帳またはキャッシュカードの写し
(6)就業先企業等の就業証明書【就業の場合】
(7)起業支援金交付決定通知書の写し【起業の場合】
(8)就労証明書等その他必要書類【東京23区に通勤・勤務していた者(法人経営者や個人事業主を含む)】