定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について(調整給付)
定額減税の対象者であり、定額減税可能額が「令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)」または「令和6年度分 村県民税 所得割額」のいずれかを上回る方に支給されます。
※令和6年度個人住民税の定額減税についてはコチラ
支給対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
・令和6年1月1日時点で山江村に住所を有する方(1月1日以降に転出された方含む)で、山江村に住民税を納める方
・合計所得金額が1,805万円以下の方
・定額減税額が令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)または令和6年度分 村県民税 所得割額のいずれかを上回る方
調整給付金の支給金額
納税義務者本人と扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出される定額減税額が、令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)または令和6年度分 村県民税 所得割額のいずれかを上回る場合に、上回る金額を1万円単位で切り上げて算出した額が支給金額になります。
【定額減税可能額】
所得税分 : 3万円×(本人+扶養親族数)
村県民税所得割分 : 1万円×(本人+扶養親族数)
【定額減税控除不足分】
(1)所得税分 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)
(2)村県民税所得割分 = 村県民税分定額減税可能額 - 令和6年度分 村県民税 所得割額
【調整給付金支給金額】
(1)+(2) = 調整給付金支給金額 ※1万円単位で切り上げ
【計算例】夫婦と子ども1人の3人世帯の場合
納税義務者:主たる給与所得者(住宅借入金控除利用)
扶養親族:控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族
【定額減税可能額】
所得税分 : 3万円×3人 = 90,000円
村県民税所得割分 : 1万円×3人 = 30,000円
【納税義務者本人の推計税額】
所得税額 : 0円(住宅借入控除利用の場合は控除後の税額で算定)
村県民税所得割額 : 223,550円
手続き方法
支給対象者の方には、8月14日(水曜日)に「支給確認書」を発送しています。
「支給確認書」が届きましたら、以下のいずれかの方法で申請をお願いします。
※窓口での受付開始日は8月19日(月曜日)からです。
(1)同封の返信用封筒で郵送する
「支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送ください。
(2)山江村役場税務課窓口で申請する
「支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類をお持ちになって窓口にお越しください。
添付書類
・支給確認書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)※1
・振込先口座の確認書類(通帳などの写し)※2
※1:代理人申請の場合は、本人と代理人の2名分の写しが必要になります。
※2:支給確認書に口座が印字されていない場合、もしくは印字された口座を変更したい場合は必要です。印字された口座で問題ない場合は添付不要です。
支給方法
原則、口座振り込みのみとします。
※口座を持っていない等の場合はお問い合わせください。
給付の決定(口座振込日)
支給確認書を受理・審査完了次第、順次振込を予定しています。
給付の決定通知は、直接振込によって代えさせていただきます。(決定通知は行いません)
受付日によって変動しますが、支給確認書受理から振込完了まで2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。
※支給確認書の記入漏れ、添付書類不足があった場合は受理されませんのでご注意ください。
申請期限
令和6年10月30日(水曜日) 当日消印有効
定額減税に関する「詐欺行為」にご注意ください
定額減税については、山江村税務課や、国税庁(国税局・税務署を含む)、都道府県からから電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きするような連絡は行っていません。
「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「還付金を振り込むので」と切り出し、銀行の口座情報を求められた際などは、情報を詐取されるなどの恐れがありますので、発信元が信頼できるものであるか十分にご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
国税庁HP:「不審なメールや電話にご注意ください」(外部リンク)