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定額減税調整給付金のお知らせ

最終更新日:

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について(調整給付)

 定額減税の対象者であり、定額減税可能額が「令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)」または「令和6年度分 村県民税 所得割額」のいずれかを上回る方に支給されます。


 ※令和6年度個人住民税の定額減税についてはコチラ別ウィンドウで開きます

支給対象者

 以下の要件を満たす方が対象となります。

 ・令和6年1月1日時点で山江村に住所を有する方(1月1日以降に転出された方含む)で、山江村に住民税を納める方

 ・合計所得金額が1,805万円以下の方

 ・定額減税額が令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)または令和6年度分 村県民税 所得割額のいずれかを上回る方

調整給付金の支給金額

 納税義務者本人と扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出される定額減税額が、令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)または令和6年度分 村県民税 所得割額のいずれかを上回る場合に、上回る金額を1万円単位で切り上げて算出した額が支給金額になります。


【定額減税可能額】

所得税分     : 3万円×(本人+扶養親族数)

村県民税所得割分 : 1万円×(本人+扶養親族数)

【定額減税控除不足分】

(1)所得税分     = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分 推計所得税額(令和5年分 所得税額)

(2)村県民税所得割分 = 村県民税分定額減税可能額 - 令和6年度分 村県民税 所得割額

【調整給付金支給金額】

(1)+(2) = 調整給付金支給金額 ※1万円単位で切り上げ


【計算例】夫婦と子ども1人の3人世帯の場合

納税義務者:主たる給与所得者(住宅借入金控除利用)

扶養親族:控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族

【定額減税可能額】

所得税分     : 3万円×3人 = 90,000円

村県民税所得割分 : 1万円×3人 = 30,000円

【納税義務者本人の推計税額】

所得税額     : 0円(住宅借入控除利用の場合は控除後の税額で算定)

村県民税所得割額 : 223,550円


  • sannsyutushiki


手続き方法

 支給対象者の方には、8月14日(水曜日)に「支給確認書」を発送しています。

 「支給確認書」が届きましたら、以下のいずれかの方法で申請をお願いします。

 ※窓口での受付開始日は8月19日(月曜日)からです。


 (1)同封の返信用封筒で郵送する

  「支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送ください。


 (2)山江村役場税務課窓口で申請する

  「支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類をお持ちになって窓口にお越しください。


添付書類

 ・支給確認書

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)※1

 ・振込先口座の確認書類(通帳などの写し)※2

 ※1:代理人申請の場合は、本人と代理人の2名分の写しが必要になります。

 ※2:支給確認書に口座が印字されていない場合、もしくは印字された口座を変更したい場合は必要です。印字された口座で問題ない場合は添付不要です。


支給方法

 原則、口座振り込みのみとします。

 ※口座を持っていない等の場合はお問い合わせください。

給付の決定(口座振込日)

 支給確認書を受理・審査完了次第、順次振込を予定しています。

 給付の決定通知は、直接振込によって代えさせていただきます。(決定通知は行いません)

 受付日によって変動しますが、支給確認書受理から振込完了まで2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。

 ※支給確認書の記入漏れ、添付書類不足があった場合は受理されませんのでご注意ください。

申請期限

 令和6年10月30日(水曜日) 当日消印有効


定額減税に関する「詐欺行為」にご注意ください

 定額減税については、山江村税務課や、国税庁(国税局・税務署を含む)、都道府県からから電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きするような連絡は行っていません。

 「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「還付金を振り込むので」と切り出し、銀行の口座情報を求められた際などは、情報を詐取されるなどの恐れがありますので、発信元が信頼できるものであるか十分にご注意ください。

 お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

国税庁HP:「不審なメールや電話にご注意ください」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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