一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から一定以上所得者の医療費負担割合が2割に見直されます
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となりはじめ、医療費の増大が見込まれていることから、今回窓口負担割合の見直しが行われることになりました。
【見直しの対象となる方】
1)世帯内に後期高齢者が1人いる場合
世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上で、年金収入及びその他の合計所得金額が200万円以上ある者
2)世帯内に後期高齢者が2人以上いる場合
世帯内の後期高齢者のうち課税所得が28万円以上で、年金収入及びその他の合計所得金額が320万円以上ある世帯の者
※判定は令和3年中の所得をもとに行います。
◎その他、見直しに至った経緯や、配慮措置についてなど詳しくは下記のリンクからご確認ください。
◎問い合わせ先
厚生労働省コールセンター 0120-002-719 ※ただし、R4.3まで
熊本県後期高齢者医療広域連合 096-368-6511
更新日:2022年02月25日