山江村家族介護用品支給事業

目的

本事業は、在宅で高齢者等を介護をしている家族等に介護用品を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

利用対象

利用対象者は山江村内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当し、住民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族とする。

  1. 要介護4又は5に相当する高齢者
  2. 第二号被保険者であって特定疾病に該当する者

事業の内容

村長は、次に定める介護用品を利用者に対して支給する。

  1. 紙おむつ
  2. 尿取りパット
  3. 使い捨て手袋
  4. 清拭剤
  5. その他村長が介護に必要と定める品

支給額の上限

介護用品の支給額は、年額10万円分を上限とする。

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更新日:2019年04月01日