在宅介護手当

1.目的

 在宅において高齢者を介護している者に対して、手当を支給することにより、経済的な負担の軽減を図ります。

2.対象者

 山江村に住所を有し、要介護度3~5の高齢者を月20日以上在宅で介護している者

3.支給額

 要介護者1人あたり月額10,000円(毎年4月、8月、12月に支給されます。)

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更新日:2019年04月01日