児童手当制度について
支給対象
中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育・監護している方に支給されます。
支給額(※令和4年6月定期払いまで)
- 所得制限額未満である者
3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
中学生:月額10,000円 - 所得制限額以上である者:月額5,000円
支給開始月
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
支給時期
児童手当は次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて支給されます。
支給日 |
対象月 |
---|---|
6月10日 |
2~5月分 |
10月10日 |
6~9月分 |
2月10日 |
10~1月分 |
支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その前日が支払日となります。
申請方法
健康福祉課福祉係の窓口で手続きができます。
1.はじめて申請する場合
「認定請求書」に必要事項を記入していただきます。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証(写)
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 児童手当用所得証明書(必要に応じて)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者及び配偶者)
平成28年1月より必要となりました。
2.児童手当の支給が終わる場合(他市町村への転出など)
「受給事由消滅届」に必要事項を記入していただきます。
【手続きに必要なもの】
- 印鑑
その他、児童手当受給中の生計関係の変更などの場合も手続きの必要がありますので、届出の内容が変わったときは健康福祉課福祉係にご相談ください。
現況届
今までは児童手当を受けているすべての方は、毎年6月に「児童手当現況届」を提出する必要がありました。令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は原則不可となります。但し、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。該当させる方には「現況届」を送付しますので役場健康福祉課まで提出ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、山江村から現況届の提出の案内があった方
〇詳しくは下記のリーフレットをご確認下さい
令和4年度児童手当リーフレット(PDFファイル:162.8KB)
更新日:2022年05月31日