非自発的失業者の方へ

平成22年4月から非自発的失業(倒産・解雇などによる離職や雇止などによる離職)の方について、国民健康保険税を軽減する制度が開始されました。

対象となる方

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職時点の年齢が65歳未満である方
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由(数字2桁)が下記の表のいずれかに当てはまる方
    • 「特定受給資格者」→離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方
    • 「特定理由離職者」→離職理由コードが23、33、34の方

(注意)次に該当される方は、この制度の対象者とはなりません

  1. 「特例受給資格者証」をお持ちの方
    季節的に雇用される、また短期の雇用に就くことを常態としている方
  2. 「高年齢受給資格者証」をお持ちの方
    65歳到達日以降に離職された方

軽減内容

  1. 内容
    非自発的失業者の方の給与所得を100分の30に減額して国民健康保険税を計算します
    (ただし給与所得に限ります)
  2. 軽減期間
    離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-5692
ファックス:0966-24-5669

税務課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日