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国民健康保険税の特別徴収から口座振替への変更について

最終更新日:

国民健康保険税のお支払い方法について

特別徴収(年金からの天引き)に該当する旨の通知が届いた方へ

 平成21年度から、特別徴収に該当される方は、申し出により「口座振替」での納付が選択できるようになりました。
 変更を希望される方は、役場税務課にて手続きを行ってください。

 なお、特別徴収に該当された方は、納付書での納付は選択できませんのでご了承ください。

ご注意いただきたいこと

  1. お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要ですので、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳のお届け印をご持参くださるようお願いします。
  2. 口座からのお支払いに変更した場合、申告の際の社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
    これにより、世帯全体の所得税や住民税が変動する場合がありますので、ご留意ください。

特別徴収とは?

 年金から自動的にお支払いいただく納付方法です。(平成20年4月より開始)
 従来の納付書での納付と違い、役場や金融機関へ出向いていただく手間が省けました。

 これとは逆に、納付書や口座振替で納付を行うことを「普通徴収」と言います。

特別徴収に該当する方とは?

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯の国民健康保険加入者すべてが、65歳以上75歳未満であること
  3. 年額18万円以上の年金を受給していること
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超えないこと

 以上のすべてに該当される方は、自動的に年金からのお支払いとなる「特別徴収」へ納付方法が変更となります。
 ただし、65歳未満の方や上記に該当されない方は納付書(または口座振替)で納めていただくことになります。
また、75歳に到達する年度は、後期高齢者医療制度へスムーズに移行できるよう、納付書での納付となりますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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