山江村ひとり親家庭等医療費助成
目的
この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
利用対象
この条例に定める助成対象者は国民健康保険法の規定による被保険者又は、社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、山江村内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
ここでの「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
- 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
この条例において「児童」とは、前項に掲げる場合を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
この条例において「ひとり親家庭等」の等とは、父母のない児童が養育されている家庭で、「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
- 父母(養父母を含む。以下同じ。)が死亡した児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から遺棄されている児童
助成の制限
第4条 助成対象者及び父母のない児童の養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を支給しない。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の給付を受けるとき。
- 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条及び第10条に規定する所得の額以上であるとき。
助成の額
村長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において当該支払額に対し予算の範囲内において助成するものとする。
更新日:2019年04月01日