新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
傷病手当金は、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方のうち、被用者の方(=雇用主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。
【支給要件】
国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方のうち、次の3つの条件をすべて満たす方
1.新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
※原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
2.4日以上休んでいること
※発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
3.休んだ期間について給与等がもらえないこと
※給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
【支給金額】
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待機期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
※有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は対象外です。
【申請に必要な書類】
(1)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(2)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(3)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
更新日:2020年06月26日