伐採及び伐採後の造林の届出書について

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付けられています。
 

届出の対象となるのは、熊本県や山江村がたてる地域森林計画の対象となっている民有林となり、伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となる森林かどうかは球磨地域振興局または山江村で確認できます。


届出の時期は、伐採を始める90日前から30日前までの間となり、伐採する森林がある市町村へ届け出てください。

 

届出を提出しないと100万円以下の罰金(森林法第207条)に処せられる場合がありますので、必ず提出していただくようお願いします。

 

※伐採届に係る本数に制限なく、1本からの伐採でも届け出は必要となります。

※令和4年4月1日より新様式に変わりました。下記添付ファイルを参考にご提出ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-3113
ファックス:0966-24-5669

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更新日:2022年06月20日