軽自動車税の減免について

軽自動車税の減免申請手続きについて

公益のため直接使用すると認める軽自動車の場合の減免について

減免の申請に必要な書類

減免申請の期限

軽自動車税納期限日の10日前までに申請

障がいのある方のために使用する軽自動車の場合の減免について

減免の対象車両と減免される金額

 減免の対象となるのは身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方が所有していて、当該身体障害者等本人、またはその者と生計を一にする方や、当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)を常時介護する方が運転する車両のうち、専ら身体障がい者等の通院、通学、事業などのために使用する原付バイク、オートバイ、軽自動車等で、村長が認めるものです。軽自動車税は全額免除されます。

台数制限について

 減免を受けられるのは、障がいのある方1名につき原付バイク、オートバイ、軽自動車等のいずれか1台に限ります。

減免の申請に必要な書類

  • 軽自動車税減免申請書(PDFファイル:39.7KB)
  • 減免を受けようとする車両の車検証のコピー
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 上記1~3に該当する方の運転免許証

減免申請の期限

軽自動車税納期限日の7日前までに申請

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-5692
ファックス:0966-24-5669

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更新日:2021年04月12日