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山江村小さな産業づくり事業について

最終更新日:

山江村小さな産業づくり事業の要綱を一部改正しました。

1.事業内容

本事業は、村民の話し合いによって、地域の活性化や地域産業の企業化を行い、所得の 増加等による村民の幸せづくりを推進する事業に取り組む団体に対し補助金の交付を行う事業です。

 

2.対象団体

原則3名以上の村内に住所を有する者で構成された団体。

 

3.対象事業
事業種目 事業内容
特産物開発費

新たな山江村の特産物となる商品開発、製品化に伴う経費等に関すること

販売事業費

開発した商品や農林産物加工品の販売、その経費等に関すること

農林産物加工栽培費

農林産物の加工、栽培、家畜導入、飼育に関すること

加工用施設建設費

加工用施設の建設、または既存の加工用施設の修繕等に関すること

機械購入費

特産物開発、農林産物加工栽培に必要な機械等の購入に関すること

その他事業費

その他、本事業を行うにあたり必要とされることや、関係農林家の収入増加が即、顕著に見込まれるもの

 

4.補助額

事業費の9割以内(上限90万円)

※ただし、他の補助金等を受けている場合の補助はできません。

 

5.申請期限

当該年度の9月末日まで。

 

6.経過報告

事業完了の翌年から3年間、経過報告書にて活動や収支の報告を必ず行っていただきます。(事業計画書に記載した目標値に達していない場合は、当該年度以降も継続して経過報告書を提出)。

毎年、提出期限の2月末日までに報告書の提出がない場合は、補助金返還の対象となるのでご注意ください。

 

7.制約事項

偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた、又は施工方法等が不適当であるときは、公布の取り消し及び補助金の返還を命ずることがあります。

 

 交付申請書(様式第1号) (RTFファイル: 72.5KB)(ファイル:72.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 事業計画書(様式第2号) (RTFファイル: 92.1KB)(ファイル:92.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 収支予算(決算)書(様式第3号) (RTFファイル: 51.5KB)(ファイル:51.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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