山江村新型コロナウイルス感染症中小企業等経済対策資金利子補給補助事業

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた村内の中小企業等が、事業の維持と拡充のために必要とする資金の融資を受けたときに支払う利子負担を軽減することで経営の安定を図ることを目的として、借入資金に対する利子補給を行います。

対象者

(1)中小企業法に規定する中小企業等で、村内に住所を有し、同一事業を3か月以上引き続き営んでいる個人又は法人事業所

(2)山江村商工会を通じて、新型コロナウイルス感染症に関連する次の各号のいずれかの制度資金で融資を受けたもので、国等により利子補給制度を受けていないもの

ア 熊本県中小企業融資制度(金融円滑化特別資金)

イ 中小企業信用保証法

ウ 熊本県信用保証協会

エ 株式会社日本政策金融公庫

オ 国、県が新型インフルエンザ等感染症対策として制定した融資制度

カ 村長が認める金融機関等

(3)村税の滞納がなく、山江村暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないもの。

補助金額

毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った約定利子の全額(上限:年額20万円)

交付申請

受付開始日:令和2年5月18日(月曜日)

申請期間:融資を受けた日から起算して3年以内

提出書類:申請書(様式1号)に依頼書兼証明書(様式2号)と必要書類を添えて提出してください。

1.利子補給補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)

2.支払利子証明依頼書兼証明書(様式第2号)(ワード:19.2KB)

3.その他必要書類

 

提出方法:山江村商工会を経由して山江村役場へ提出

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-3112
ファックス:0966-24-5669

企画調整課へ問い合わせ

更新日:2020年11月16日