戸籍謄本等の交付請求について

戸籍謄本等は本籍のある市区町村が発行します

本籍が山江村→山江村に請求してください。

本籍が山江村ではない→本籍のある市区町村に請求してください。

※郵送により請求する場合は、こちらをご覧ください。

請求できる方

(1)戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

(2)自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となる方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)

(3)その他の戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人である方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である親族に渡すため、相続人を調べる必要がある場合)

請求に必要なもの

(1)請求者の本人確認書類
※本人確認書類については、こちらよりご確認ください。

(2)直系親族の方からの請求に際し、請求者と必要な方が直系親族であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※山江村の戸籍で確認ができる場合は不要です。

(3)委任状
※上記「請求できる方」以外の方が代理人として請求する場合は、「請求できる方」が作成した委任状を添付してください。

注意点

交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合、追加の資料や説明を求めることがあります、

手数料

山江村の手数料一覧(市区町村によって異なる場合があります。)

種類

手数料(1通あたり)

説明

戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)

450円

現在の戸籍(電算化後の戸籍)

除籍全部事項証明
(除籍謄本)
除籍個人事項証明
(除籍抄本)

750円

記載されている方全員が除籍となっている戸籍
※村外に転籍された戸籍もこちらに該当します。

改製原戸籍謄本・抄本

750円

電算化前の縦書きの戸籍で、法令の改正などにより改製されたもの

戸籍附票

300円

戸籍に付随している、住所の履歴が記載されているもの
※請求の際はどの住所が必要であるかお知らせください。
※本籍・筆頭者は省略して発行します。本籍・筆頭者の記載が必要な場合は、請求書に記入してください。

身分証明書

300円

「禁治産または準禁治産の宣告」「後見の登記」「破産宣告または破産手続開始決定」の通知を受けていない旨の証明書
※請求できる方は、本人に限られます。本人以外の方が請求する場合は委任状(住民票、戸籍謄本等)(PDFファイル:48KB)が必要です。

独身証明書

350円

独身である旨の証明書
※請求できる方は、本人に限られます。

受理証明

350円

婚姻届など、届出が受理された旨の証明書
※請求できる方は、届出人に限られます。届出をした市区町村に請求してください。

届書記載事項証明書

350円

届書に記載された事項の証明書
※請求できる方は、利害関係人であり且つ特別事由がある場合に限られます。
※特別事由とは、法令で規定されていたり、裁判所に提出する必要があったりするものです。

この記事に関するお問い合わせ先

〒868-8502

熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
電話:0966-23-3978
ファックス:0966-24-5669

健康福祉課 戸籍係へ問い合わせ

更新日:2021年12月27日