子どもが生まれたとき

 国民健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 領収証等

支給額

支給額は50万円です。

但し、産科医療補償制度加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円です。

また、給付の対象となる出産は、妊娠4ヶ月を超える(妊娠85日以上)出産であれば出産、死産、人工流産の別は問いません。

なお、他の健康保険に(被保険者本人として)1年以上加入していた人が資格喪失から半年以内に出産した場合、以前加入していた保険から一時金が支給されることがあります。この場合、国保からは支給されません。

直接支払制度と受取代理

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を額支払う必要がなくなります。

受取代理制度

妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。

直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給をを受けるかは、妊婦の側で選択できます。

かつては、出産費用を病院側に支払い、後日申請して出産一時金を受け取るという流れだったため、出産の際にはまとまったお金を用意する必要がありました。平成21年10月に直接支払制度がスタートしてからは、出産一時金を直接出産費用に充てることができるようになり、 一時的にまとまったお金を用意しなくても安心して出産できるようになりました。

更新日:2023年07月19日