○山江村公告式条例

昭和25年8月30日

条例第3号

(規定の根拠)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に村長又はその代理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の本村掲示場に掲示してこれを行う。

山江村大字山田甲1356番地の1

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外村長の定める規程を公布若しくは公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長又はその代理者の氏名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において同条第1項中「村長又はその代理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者若しくはその代理者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において同条第1項中「村長又はその代理者の氏名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者若しくはその代理者の氏名」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示にこれを準用する。

(施行期日に関する特例)

第7条 条例、規則並びに村の機関の定める規則及びその他の規程はそれぞれ、当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の山江村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて公布又は公表されているものについては、この条例による改正後の条例に基づいて公布又は公表されたものとみなす。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村公告式条例

昭和25年8月30日 条例第3号

(令和5年12月8日施行)