○山江村名誉村民条例

平成12年12月27日

条例第43号

山江村名誉村民条例(昭和36年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、山江村の産業、教育、文化の発展、公共福祉の増進、村政又は社会公益上に大きな貢献をなし、その功績が顕著なる本村住民又は本村と縁故の深い者に対して、その功績を讃えることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 山江村に居住し若しくは山江村に縁故の深い者で大きな貢献をなし、村民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより、山江村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を経て選定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 功労年金の支給

(3) 村長の指定する営造物又は、財産の使用料、各種手数料の免除

(4) その他村長が必要と認めた特典

2 名誉村民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔慰金を贈ること。

(2) 村議会の同意を経て村長が村葬を行うこと。

(3) その他村長が必要と認めた待遇

(称号の取消)

第5条 名誉村民が、本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い村民の尊敬を得ることができなくなったと認めるときは、村長は村議会の同意を経て名誉村民の称号を取消すことができる。

2 前項によって名誉村民の資格を失った日から、この条例によって与えた特典及び待遇を停止する。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村名誉村民条例

平成12年12月27日 条例第43号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成12年12月27日 条例第43号