○山江村区設置に関する条例

昭和36年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治行政の円滑なる運営を期するため区の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(区)

第2条 本村に区を設置する。

2 区の名称及び区域は別表に定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

2 山江村区設置条例(昭和30年条例第4号)は、廃止する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号の2)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区の名称

区域

第1区

大字山田合戦峰に属する地域

第2区

〃   長ケ峰、秋丸、堂園及び手石方に属する地域

第3区

〃   井出口及び寺山に属する地域

第4区

〃   寺の下、下城子、石原、城子及び新寺の下住宅団地に属する地域

第5区

〃   西川内に属する地域

第6区

〃   味園、辻及び林田住宅団地に属する地域

第7区

〃   櫟木、内角及び一丸に属する地域

第8区

〃   小山田及び北永シ切住宅団地に属する地域

第9区

〃   別府及び蓑原に属する地域

第10区

〃   東浦及び新層に属する地域

第11区

〃   番慶、岩ケ野、湯の原、下払、西小路及び大平に属する地域

第12区

〃   椎谷、高触、尾崎、大川内、内畑及び萩に属する地域

第13区

大字万江井手の口、下の段、別府及び城内に属する地域

第14区

〃   神園、柳野、平山、小森、筌野及び淡島に属する地域

第15区

〃   葛、柚木川内、横手、日当、屋形、向鶴、小鶴、鳥屋、吐合、六沢、沢水及び大字山田尾寄崎に属する地域

第16区

〃   白岳、水無出口、水無、大川内、熊の原、山口、合子俣及び今村に属する地域

山江村区設置に関する条例

昭和36年10月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第19号
昭和38年6月15日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第13号の2
令和元年12月6日 条例第18号