○山江村長及び会計管理者の職務代理者規則

平成3年2月1日

規則第2号

(村長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長いものとする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 地方自治法第170条第5項に規定する会計管理者の職務代理者は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山江村長及び会計管理者の職務代理者規則

平成3年2月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年2月1日 規則第2号
平成16年9月14日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号