○山江村長及び会計管理者の職務代理者規則
平成3年2月1日
規則第2号
(村長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長いものとする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 地方自治法第170条第5項に規定する会計管理者の職務代理者は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。