○山江村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例
平成5年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、山江村条例の左横書き実施に伴い現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。
(条、項、号等)
第3条 既存の条例中、条(章、節)、項及び号を次のように改める。
(2) 項 1 2 3 ・・・・・・
(3) 号 (1) (2) (3) ・・・・・・
(4) 号の細別 ア イ ウ ・・・・・・
(ア) (イ) (ウ) ・・・・・・
(数字)
第4条 既存の条例中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位毎に「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味のうすい語
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上記に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表等)
第6条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものは、この限りでない。
(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きに適合するものに改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。