○山江村公印規程
昭和58年11月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 山江村の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 村印、村長印、村長職務代理者印、役場印は、総務課長が管理する。
2 前項の職印以外の職印は、当該職にあるものが管理する。
3 公印は、村役場から持ち出してはならない。
4 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印のなつ印)
第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 徴税令書、督促状、領収証等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。
(電子公印)
第9条 情報システムを利用して証明書等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、情報システムに記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を出力したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第40号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第67号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年12月11日から適用する。
附則(令和5年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類及び寸法