○山江村住民基本台帳等の請求に係る事務取扱規則

昭和57年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、住民にかかる名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止する等基本的人権の擁護を図るため、住民基本台帳若しくは、戸籍の附表の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附表の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)について基本的な取扱いを定め、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。

(使用目的の確認)

第2条 村長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求については別に定める場合を除き、当該請求者に対し請求書にその使用目的を記載させるものとする。

2 村長は郵送による住民票又は戸籍の附票の写しの交付請求があった場合は、当該写しを不当な目的に使用するおそれがあると文面上で認められる場合を除き、これに応ずるものとする。ただし、その使用目的が確認できない場合は、使用目的を明記のうえ、請求するよう当該請求者を指導するものとする。

(閲覧又は交付)

第3条 村長は住民基本台帳の閲覧の請求があった場合は、原則として住民票の記載事項のうち、住所氏名出生の年月日及び男女の別に限定した記載欄を設けた閲覧用紙を利用して閲覧させるものとする。

2 村長は住民票の写しの交付の請求があった場合において、当該使用目的が婚姻又は就職のためであり、かつ、請求に応ずべき場合においては、住民票記載事項証明書の利用について協力を求めるものとする。

(誓約書の提出)

第4条 村長は不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者に閲覧により知り得た事項を請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書を提出させるものとする。

(請求の拒否)

第5条 村長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号の1に該当する時はその請求に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 山江村の全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳等の閲覧等の請求があり、かつ、村の執務に支障を及ぼすとき。

(5) 代理人といつわり又は偽名を用いて請求していることが判明したとき。

(6) 使用目的を明らかにしないとき。

(7) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧請求があったとき。ただし、官公署による調査その他公益上の目的によるときを除く。

(8) その他住民基本台帳等の閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(電話による照会)

第6条 村長は、電話による住民票又は戸籍の附表の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認のうえ、これに応じることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

山江村住民基本台帳等の請求に係る事務取扱規則

昭和57年1月30日 規則第1号

(昭和57年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和57年1月30日 規則第1号