○山江村印鑑条例

昭和52年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、山江村が備える住民基本台帳に記録されている者とし1人1個に限る。

2 前項の規定にかかわらず15歳未満の者及び意思能力を有しない者については印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書により照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を受理しないものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格の他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 村長は、第4条の規定による確認を終ったときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて村長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 村長は前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認した後、当該申請した者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときはただちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて村長に届出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは審査の上、職権で修正することができる。登録事項に変更があることを知ったときも又、同様とする。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には印鑑登録廃止届に登録証を添えて村長に届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は前項の届出の場合に準用する。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを村長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織(山江村電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する要綱(平成17年要綱第5号)第2条第3号に定めるものをいう。)から出力し、作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は登録された印鑑の提出による印鑑票の転記により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。

4 村長は、前項の規定により当該交付の申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和52年7月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り改正前の条例の規定による印鑑証明をもってかえることができる。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村印鑑条例

昭和52年3月22日 条例第2号

(令和2年3月22日施行)