○山江村防災行政用無線局固定系運用規程(固定系)

昭和63年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局

同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者を言う。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理、運用等の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は総務課長の職にあるものをあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。

(無線従事者の配置・養成等)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った無線従事者の員数を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)に記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は電波法等関係法に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲をうけるものとする。

4 管理責任者は無線業務日誌抄本録(様式第3号)を毎年12月までに作成し総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は無線従事者選任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄本録の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく電気通信監理局長に届出をするものとする。又無線業務日誌抄本録は、毎年1月から12月までの期間毎に、期間中における、該当事項を記載して速やかに地方電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法について、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検(年2回)

2 点検項目については、以下のとおりとし毎日、月点検については別紙〔別紙(1)(2)〕のとおり点検表を作成する。

無線装置の点検

操作卓・非常灯の点検

子局設備の点検

空中線の点検

予備電源の点検

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3 保守点検の責任者は次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するものとし、又保守契約している業者に連絡を行い障害の除去につとめる。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた通信訓練 毎年1回以上(9/1防災の日)

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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山江村防災行政用無線局固定系運用規程(固定系)

昭和63年4月1日 規程第1号

(昭和63年4月1日施行)