○山江村防災行政用無線局固定系運用細則(固定系)
昭和63年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この細則は、山江村防災行政用無線局管理運用規程に基づき、固定系無線の運用を円滑に行うために定めるものとする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関する予、警報
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に定められた事項
(通信時間)
第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般通信は定時通信及び随時通信とし、通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は地震、台風その他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。
(通信の申し込み)
第5条 通信の申し込みするものは、所管する事務で住民に報知する必要のあるものについては防災行政用無線通信依頼書(様式第1号)により通信前日の正午までに提出しなければならない。
2 緊急を要する場合は、口頭による届出により通信することができる。
3 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとし否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第8条
(1) 一斉呼び出し 固定系子局全部に一括呼び出しのものをいう。
(2) 地区呼び出し グループ毎の地区呼び出しのものをいう。
(3) 個別呼び出し 2以上の個別局に対する呼び出しのものをいう。
例 | 平常時呼び出 「こちらぼうさい山江村役場〔1~2回〕……通信内容………以上で終わります。こちらぼうさい山江村役場〔1回〕」 災害時呼び出 「こちらぼうさい山江村役場〔1~2回〕……災害に関する通報内容………以上で終わります。こちらぼうさい山江村役場〔1回〕」 |
(通信時間)
第9条 1回の通信時間は、原則として3分以内とする。
附則
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。