○山江村防災行政用無線局移動系運用細則(移動系)

昭和63年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この細則は、防災行政用無線局管理運用規程に基づき、移動系無線の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関する予、警報。

(2) 地方自治法第2条第4項に定められた事項。

(通信時間)

第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般通信の通信時間は通常執務時間とする。

(2) 緊急通信は地震、台風その他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。

(通信の制限)

第5条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第6条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第7条 必要のない無線通信を行わないこと。

2 無線通信の使用する用語はできるかぎり簡潔にする。

3 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は直ちに訂正する。

5 呼び出し

(1) 相手局の呼出名称 3回以上

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

6 応答

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局呼出し 1回

7 試験電波の発射

(1) ただいま試験中 3回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出し名称 3回

8 呼出し又は応答の簡素化

呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び「自局の呼出し名称」応答の場合は、「相手局の呼出し名称」を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を、送信する。

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

画像

山江村防災行政用無線局移動系運用細則(移動系)

昭和63年4月1日 規程第4号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第4号