○戸別受信機の取扱規程
昭和63年4月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、戸別受信機等(以下「受信機」という。)の管理について定めるものとする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機の設置については、村長が、受信機設置の必要があると認めた地域の山江村住民(以下「管理者」という。)に対し、別紙「戸別受信機設置管理契約書」(以下「契約書」という。)に基づき貸与するものとする。
(受信機の管理)
第3条 受信機の管理について、管理者は契約書の条項を遵守し、村長が別に定める防災行政用無線に係る関係規程並びに細則の定めに従わなければならない。
(保守点検)
第4条 管理者は、常に受信機の取り扱いに注意し、点検を行い、保守する受信機の管理に努めなければならない。
(受信機の点検項目)
第5条 管理者は、次の点検をしなければならない。
(1) 電源赤ランプがつくか。
(2) 音声ボリュームの位置がつながっているか。
(3) 電源コードがつながっているか。
(4) 電池がきちんと入っているか。
(5) 通信時に雑音が有るか。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。