○山江村防災行政用無線(陸上移動局)部外設置管理運用規程

昭和63年4月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地域防災計画に基づきあらかじめ定められた場所に配備する陸上移動局の管理運用について定めるものとする。

(委嘱)

第2条 免許人(村長)は、部外に配備された陸上移動局についての運用及び保管を委嘱する。

(総括管理者)

第3条 総括管理者(村長をいう。)は、部外設置の陸上移動局の管理・運用業務を総括し、次項の使用管理者を指揮、監督する。

(使用管理者)

第4条 免許人から委嘱を受けた関係機関、自主防災組織の代表者を使用管理者とする。

2 使用管理者は規則で定める保管証書を村長に提出しなければならない。

(機器の管理)

第5条 使用管理者は機器の取扱いに十分注意し、保管する機器の管理に努めるものとする。

(機器の委譲禁止)

第6条 機器は第三者に対し、譲渡若しくは売却してはならない。

(機器の運用)

第7条 機器の使用は次の場合に限るものとする。

(1) 非常の事態が発生した場合

(2) 非常の事態が発生する恐れがある場合

(3) 非常通信訓練をする場合

(4) 機器の点検をする場合

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、機器の管理及び運用については別に定めるものとする。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

山江村防災行政用無線(陸上移動局)部外設置管理運用規程

昭和63年4月1日 規程第6号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第6号