○山江村人権擁護に関する条例

平成8年12月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、性別に関する差別、人種や文化に関する差別等のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権を守るための村民の責務及び村の施策等において必要な事項を定めることにより、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(村の施策の推進)

第4条 村は、第1条の目的達成に必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護の高揚等に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う実態調査等に協力するものとする。

(相談体制の充実)

第5条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(啓発活動等の充実)

第6条 村は、村民の人権擁護の意識高揚を図るため、機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村人権擁護に関する条例

平成8年12月25日 条例第10号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 人権擁護
沿革情報
平成8年12月25日 条例第10号
令和4年9月13日 条例第18号