○山江村選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日

選管告示第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。

第3条 委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、開会の日前2日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員改選後委員長選挙の委員会は、前委員長がこれを招集する。

第5条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を附記して、委員長に提出しなければならない。

第6条 委員は、委員会に出席することができないときは、すみやかにその旨を委員長に届け出なければならない。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は会議の結果を村長に報告するものとする。

第8条 本章に規定するものの外、委員会の議事に関しては、村の議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長は、法令に規定するものの外、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

第10条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処理事項を定めることができる。

第4章 書記の執務

第11条 委員長は、書記の中から主任書記1人を任命する。

2 主任書記は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

第12条 書記は、主任書記の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。

第5章 文書の処理

第13条 文書の収受、発送、編纂、及び保管に関しては、村の文書処理の例による。

第6章 公印

第14条 委員会及び委員長の公印は、次の通りとする。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年選管告示第15号)

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

山江村選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(昭和42年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和42年6月25日 選挙管理委員会告示第15号