○選挙管理委員会委員長専決処理規程

昭和30年4月1日

選管告示第3号

選挙管理委員会規程(昭和30年選管告示第1号)第10条の規定に基づき、委員長は、次に掲げるものを除く外、専決処理することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員会に関し必要な事項を定めること。

(3) 投票の区域を設けること。

(4) 選挙又は投票の期日を定めること。

(5) 投票用紙の様式を定めること。

(6) 選挙長、開票管理者、投票管理者及びその代理者を選任すること。

(7) 投票立会人を選任すること。

(8) 選挙運動のために使用する拡声機の表示並びに標旗、腕章に関し定めること。

(9) 選挙争訴に関すること。

(10) 公職選挙法執行細則の改廃に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

選挙管理委員会委員長専決処理規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第3号