○山江村長選挙における記号式投票に関する条例

昭和40年3月20日

条例第7号

山江村長選挙における投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、次の山江村長選挙から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、次の山江村長選挙から施行する。

山江村長選挙における記号式投票に関する条例

昭和40年3月20日 条例第7号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第7号
平成15年12月25日 条例第27号