○山江村長選挙における記号式投票に関する条例
昭和40年3月20日
条例第7号
山江村長選挙における投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、次の山江村長選挙から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、次の山江村長選挙から施行する。
○山江村長選挙における記号式投票に関する条例
昭和40年3月20日
条例第7号
山江村長選挙における投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、次の山江村長選挙から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、次の山江村長選挙から施行する。