○山江村明るく正しい選挙推進協議会設置条例
昭和47年7月1日
条例第9号
(設置)
第1条 明るく正しい選挙運動の総合的企画及びその推進に資するため、山江村明るく正しい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、山江村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて調査審議するとともに、委員会と協力して明るく正しい選挙運動の推進に関し必要と認める事項について、事業を行い又委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、15名以内をもって組織する。
2 前項の委員は、委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、3分の1以上の委員から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(幹事)
第7条 協議会の所掌事項を調査審議するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員会が任命する。
(雑則)
第8条 この条例に定めのあるものを除く外、協議会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山江村公明選挙推進協議会設置条例(昭和37年条例第1号)は廃止する。