○山江村総合開発協議会設置条例

昭和49年9月24日

条例第13号

(設置)

第1条 山江村の総合開発に関する重要事項を調査、計画、審議するため、山江村総合開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を山江村役場内に置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、計画、審議し、又は意見を述べることができる。

(1) 農業構造改善事業に関すること。

(2) 自然休養村整備事業に関すること。

(3) 林業構造改善事業に関すること。

(4) 山村振興事業に関すること。

(5) 農林、商工、水産、観光事業に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成のため必要な事項

(組織)

第4条 協議会は委員12名以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 山江村議会の議員

(2) 山江村農業委員会の委員

(3) 山江農業協同組合の役(職)

(4) 山江村森林組合の役(職)

(5) 農林、商工、水産、観光団体の代表者

(6) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役職員等)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 前各号に定めるもののほか、所要の職員若干名を置く。

(会議)

第7条 会議は会長が招集する。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は委員として議決に加わることができない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山江村農業構造改善事業協議会設置条例(昭和39年条例第21号)は、廃止する。

3 山江村林業構造改善事業協議会設置条例(昭和42年条例第9号)は、廃止する。

山江村総合開発協議会設置条例

昭和49年9月24日 条例第13号

(昭和49年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年9月24日 条例第13号