○山江村総合開発協議会設置条例
昭和49年9月24日
条例第13号
(設置)
第1条 山江村の総合開発に関する重要事項を調査、計画、審議するため、山江村総合開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 協議会の事務所を山江村役場内に置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、計画、審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 農業構造改善事業に関すること。
(2) 自然休養村整備事業に関すること。
(3) 林業構造改善事業に関すること。
(4) 山村振興事業に関すること。
(5) 農林、商工、水産、観光事業に関すること。
(組織)
第4条 協議会は委員12名以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 山江村議会の議員
(2) 山江村農業委員会の委員
(3) 山江農業協同組合の役(職)員
(4) 山江村森林組合の役(職)員
(5) 農林、商工、水産、観光団体の代表者
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役職員等)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 前各号に定めるもののほか、所要の職員若干名を置く。
(会議)
第7条 会議は会長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は委員として議決に加わることができない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山江村農業構造改善事業協議会設置条例(昭和39年条例第21号)は、廃止する。
3 山江村林業構造改善事業協議会設置条例(昭和42年条例第9号)は、廃止する。