○山江村職員定数条例
昭和40年3月20日
条例第6号
山江村職員定数条例(昭和37年条例第14号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 60人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員
ア 事務局の職員 3人
イ 学校の職員(市町村立学校職員給与負担法((昭和23年法律第135号))第1条及び第2条に規定する職員以外の職員)8人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。