○山江村職員の職の設置に関する規則
昭和36年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定のあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として役付職員の職及び一般職員の職を置く。
3 役付職員の職にある職員は上司の命を受け、所管事務を掌理し部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は上司の命を受け担当事務に従事するものとする。
附則
1 この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
書記 | 主事 |
雇 | 主事補 |
技手 | 技師補 |
小使 | 庁務手 |
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(役付職員の職)(第2条関係)
課長 |
主幹 |
係長、室長 |
主査 |
別表第2(一般職員の職)(第2条関係)
主事 |
技師 |
技師補 |