○山江村職員の職の設置に関する規則

昭和36年10月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定のあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として役付職員の職及び一般職員の職を置く。

2 役付職員の職及び一般職員の職は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は上司の命を受け、所管事務を掌理し部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は上司の命を受け担当事務に従事するものとする。

1 この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、次表左欄に掲げる職にある職員は別に辞令を発せられない限り同一勤務条件をもって、それぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。

書記

主事

主事補

技手

技師補

小使

庁務手

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(役付職員の職)(第2条関係)

課長

主幹

係長、室長

主査

別表第2(一般職員の職)(第2条関係)

主事

技師

技師補

山江村職員の職の設置に関する規則

昭和36年10月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年10月1日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第4号
令和2年2月7日 規則第1号