○山江村特別職の指定に関する条例
昭和26年3月1日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、次に掲げる職の専任の秘書1人の職を特別職として指定する。
(1) 村長の職
(2) 議会の議長の職
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
昭和26年3月1日 条例第1号
(昭和26年3月1日施行)