○山江村特別職の指定に関する条例

昭和26年3月1日

条例第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、次に掲げる職の専任の秘書1人の職を特別職として指定する。

(1) 村長の職

(2) 議会の議長の職

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

山江村特別職の指定に関する条例

昭和26年3月1日 条例第1号

(昭和26年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第1号