○職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和27年7月14日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定するものとする。
(降任、免職及び休職手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる時はすみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職の期間中の給与については別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、村長が別に定める審議会にはかり、その情状を考慮して特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和27年7月16日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号)附則第13項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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