○山江村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和27年7月14日
条例第4号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、山江村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6ケ月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和27年7月16日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第3号で平成11年10月1日から施行)
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。