○山江村職員懲戒等審議会規程

平成8年11月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、山江村職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、副村長、教育長及び総務課長並びに関係職員の属する課、局長の4名を以て組織し、村長が命ずる必要により、課長の職にある者及び関係職員の属する課局の上席の職にある者の中から村長が命ずることができる。

(会長等)

第3条 会長は、副村長(副村長不在のときは教育長)を以て充てる。

2 審議員の任期は、1年とし、補欠の審議員の任期は残任期間とする。ただし、関係課局長は、関係の審議会限りとする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、原則として全審議員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(審議の経過及び結果の報告)

第5条 会長は、審議会の経過及び結果を、村長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成8年11月1日から施行する。

(平成19年告示第45号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第67号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年告示第117号)

この規程は、公布の日から施行する。

山江村職員懲戒等審議会規程

平成8年11月1日 訓令第2号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成8年11月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 告示第45号
平成20年10月1日 告示第67号
平成23年12月27日 告示第117号