○山江村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については山江村教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 村が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については山江村教育委員会とする。)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日 条例第5号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第5号
昭和42年9月26日 条例第13号
昭和61年10月1日 条例第17号