○山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第3号

山江村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和26年山江村規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条~第4条の2)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第5条~第7条の3)

第4章 休日の代休日(第8条)

第5章 休暇(第9条~第20条)

第6章 雑則(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山江村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、村長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務

(宿日直勤務)

第5条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第6条 任命権者は、職員に第5条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(時間外勤務代休休暇の指定)

第7条の3 勤務時間条例第8条の3第1項の規定で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第8条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第9条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得られた時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第9条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、そのものの勤務時間等を考慮し、村長が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。

第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定による勤務形態の変更後における年次有給休暇の日数が、勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を勤務形態の変更後の年次有給休暇の日数とする。

3 年の初日後に変更前の勤務形態を始めた場合において、前項の規定を適用したときは、当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を勤務形態の変更後の年次有給休暇の日数とする。

第9条の4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数については、村長が別に定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第9条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第9条の3第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 7時間45分

(特別休暇)

第12条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の表の事由の欄各項に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄各項に掲げる期間とする。

事由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5

女子職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

出産の日までの請求した期間

5の2

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6

女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各々30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

8

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

9

勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10

女子職員が生理日の就業が著しく困難である場合

連続する2日の範囲内の必要と認められる期間

11

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

村長が定める期間内における2日の範囲内の期間

12

職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において任命権者が定める期間内において、週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

16

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18

自発的にかつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動((1)及び(2)に掲げる活動を除く。)

(4) 山江村美しい村づくり条例(平成10年条例第14号)の規定に基づく清潔で美しい村づくりを進めるための活動で村長が別に定めるもの

(5) (1)から(4)までに掲げる活動のほか、村長が別に定める活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

19

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

第12条の2 前条の表5の2の項、8の項、9の項、10の項、11の項及び19の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1日を単位とする前条の表5の2の項、8の項、9の項、10の項、11の項及び19の項の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した前条の表5の2の項、8の項、9の項、10の項、11の項及び19の項の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第13条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(組合休暇)

第14条 勤務時間条例第16条第2項の登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、次の各号に定める機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合にかぎる。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として村長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第15条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第12条の表6の項に掲げる場合の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第12条の表各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第18条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、その時季をあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第12条の表6の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は、第12条表の18項の特別休暇の承認を受けようとするときは、その活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を併せて提出しなければならない。

(介護休暇の請求)

第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第21条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第7条の2第1項及び第3項並びに第8条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第22条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 勤務時間条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 勤務時間条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年山江村条例第12号)第4条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第22条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された旧規則第5条の表職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項又は地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項の特別休暇であって、同一の事由について第13条の表4の項、9の項、12の項又は13の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表4の項、9の項、12の項又は13の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(職員の宿日直勤務に関する規則の廃止)

第3条 職員の宿日直勤務に関する規則(昭和52年山江村規則第5号)は、廃止する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年山江村規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

第5条 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年山江村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに使用した山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第12条の表8の項から10の項までの休暇については、改正後の山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第12条の表8の項から10の項のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第9条の4の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条第2項、第9条、第9条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第9条の3第1項の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

3親等傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成16年6月1日 規則第3号
平成17年2月1日 規則第1号
平成18年12月15日 規則第10号
平成19年11月5日 規則第24号
平成19年12月26日 規則第26号
平成20年12月1日 規則第19号
平成21年5月29日 規則第8号
平成22年6月25日 規則第11号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年5月29日 規則第17号
平成31年3月18日 規則第2号
令和3年5月21日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第8号
令和5年3月1日 規則第7号