○山江村職員の勤務時間に関する規程

昭和61年9月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山江村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 前2条までの規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第5条 前3条の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(山江村職員の勤務時間に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の山江村職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

山江村職員の勤務時間に関する規程

昭和61年9月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年9月1日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第1号
平成18年12月15日 規程第4号
平成19年12月26日 訓令第4号
平成21年5月29日 告示第58号
令和5年3月1日 訓令第2号