○山江村職員服務規程

平成7年11月17日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿取扱責任者)

第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤カード(様式第1号)の取扱いにあたってその責に任ずる。

2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、総務課に備え付けるタイムカードをタイムレコーダーにより刻時しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山江村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇時季請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して村長に提出することができる。

3 村長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇請求書を村長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、村長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 医師2名による診断書(様式第4号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、医師2名による診断書(様式第5号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年山江村規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条の表6の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第12条の表1の項に掲げる場合の特別休暇を承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第12条の表5の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書

(2) 勤務時間規則第12条の表7の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第6号)

(3) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第12条の表6の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女子職員は、産後休暇届出書(様式第7号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書を添付して、村長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を村長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を村長に提出しなければならない。

(育児休業の承認の請求手続)

第13条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとするときは、あらかじめ、育児休業承認請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類

(2) 山江村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育休条例」という。)第4条の規定により再度の育児休業の承認の請求をする予定である職員にあっては、育児休業等計画書(様式第9号の2)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 既に育児休業の承認を受けたことがある職員が、当該承認に係る子について、再度の育児休業の承認の請求をしようとするときは、前項に規定する書類のほか、育児休業法第2条第1項ただし書の特別の事情について記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該職員が育児休業等計画書を提出して育児休業の承認を受けた者であるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により、職員が書類を提出する場合には、所属長は意見書を添えなければならない。

(育児休業の期間延長の請求手続)

第13条の2 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間延長の請求は、あらかじめ、育児休業承認請求書に前条第1項第2号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、既に育児休業の期間を延長されたことがある職員が、当該承認に係る子について、再度の育児休業の期間延長の請求をしようとするときに準用する。

3 前条第3項の規定は、育児休業の期間延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第13条の3 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとするときは、あらかじめ、育児短時間勤務承認請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類

(2) 育休条例第10条第5号の規定により再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定である職員にあっては、育児休業等計画書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 既に育児短時間勤務の職員を受けたことがある職員が、当該承認に係る子について、前回の育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないうちに育児短時間勤務の承認を請求しようとするときは、前項に規定する書類のほか、育児休業法第10条第1項ただし書の特別の事情について記載した書面を村長に提出しなければならない。ただし、当該職員が育児休業等計画書を提出して育児短時間勤務の承認を受けた者であるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により、職員が書類を提出する場合には、所属長は意見書を添えなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第13条の4 育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、あらかじめ、育児短時間勤務承認請求書に前条第1項第2号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、既に育児短時間勤務の期間を延長されたことがある職員が、当該承認に係る子について、再度の育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとするときに準用する。

3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第13条の5 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求をしようとするときは、あらかじめ、部分休業承認請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、所属長に提出しなければならない。

(1) 請求に係るこの氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類

(2) その他所属長が必要と認める書類

(養育しなくなった場合等の届出)

第13条の6 第13条から前条までの規定により育児休業等の承認を受けた職員は、承認に係る子が死亡したとき、当該子を養育しなくなったとき、当該子が職員の子でなくなったとき、又は育休条例第5条若しくは第12条(第22条において準用する場合を含む。)に定める事由に該当したときは、遅滞なく養育状況変更届(様式第12号)を育児休業又は育児短時間勤務にあっては村長に、部分休業にあっては所属長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の手続)

第13条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、自己啓発等休業承認請求書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 大学等課程の履修

 申請に係る教育施設の入学を証明する書類

 大学等における就学の内容及び期間がわかる書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 国際貢献活動の場合

 申請に係る貢献活動の内容及び期間がわかる書類

 その他村長が必要と認める書類

2 職員は、山江村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第30号。以下「自己啓発等条例」という。)第7条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、あらかじめ、自己啓発等休業承認申請書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 延長の内容及び期間が分かる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

3 自己啓発等休業の承認を受けた職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定に該当する場合は、遅滞なく自己啓発等休業状況変更届(様式第13号の2)を村長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により、職員が書類を提出する場合には、所属長は意見書を添えなければならない。

(私事旅行)

第14条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第15条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第16条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第4号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第14号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、別記第5号様式、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第17条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年山江村条例第5号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第15号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第18条 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第19条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第20条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継)

第21条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第22条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第23条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(当直の種別等)

第24条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(当直者)

第25条 当直者は、原則として1人とし、職員のうちから、村長が命ずる。

(当直事務)

第26条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公印の管守及びその押印に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 庁舎内の戸締まりに関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 緊急用務の連絡に関すること。

(6) 火災及び盗難の防止に関すること。

(7) その他部外との連絡に関すること。

(当直の割当)

第27条 当直命令は、当直命令簿(様式第16号)により行うものとする。

2 総務課長は、毎月20日までに、翌月の当直割当表を作成し、当直者の所属課局長を経て当直者に通知しなければならない。

(代直)

第28条 当直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員の所属課局長は、代直者を定めて当直命令変更願(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の願出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直命令を変更するものとする。

(当直事務の引継)

第29条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに次の各号に掲げるものを総務課長又は前任の当直者から引き継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(2) 当直日誌(様式第18号)

(3) 気象通知電報表

(4) 電話帳

(5) 職員住所録

(6) 電報受付簿(様式第18号)

(7) 持参達文書受付簿(〃     )

(8) 特殊郵便物受付簿(〃     )

(9) 荷物受付簿(〃     )

(10) 公印押印件名簿(〃     )

(離室の禁止等)

第30条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(巡視)

第31条 当直者のうち1人は、宿直にあっては午後7時及び午後10時に、日直にあっては午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。

(異常時の措置)

第32条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌)

第33条 当直者は、当直中に取扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第34条 臨時又は非常勤の職員の服務については、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年告示第66号)

この規程は、平成20年9月24日から施行する。

(平成29年告示第80号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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山江村職員服務規程

平成7年11月17日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年11月17日 規程第2号
平成19年12月26日 訓令第5号
平成20年9月24日 告示第66号
平成29年6月30日 告示第80号
令和2年2月7日 告示第4号
令和5年3月1日 訓令第2号