○山江村職員記章規程
昭和61年9月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村職員記章(以下「記章」という。)を定めることにより職員としての身分を明確にし、品位を保持するとともに職員相互の協調を図ることを目的とする。
(記章)
第2条 記章は、様式第1号のとおりとする。
(記章の着用)
第3条 職員(派遣職員、会計年度任用職員等を除く。以下同じ。)は記章を着用しなければならない。
2 記章は、左胸上部の適当なところに着用するものとする。
(記章の貸与)
第4条 記章は、職員に貸与するものとする。
2 記章は、村長が記章番号により記章台帳(様式第2号)に登録して交付するものとする。
(貸与又は譲渡の禁止)
第5条 職員は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(記章の再交付)
第6条 職員は、記章を紛失し、又はき損したときは、記章再交付申請書(様式第3号)を村長に提出して記章の再交付を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、き損がやむを得ない理由によるものと認められる場合を除き記章の実費を負担するものとする。
(記章の返還)
第7条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく、記章を村長に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。