○山江村職員衛生管理規程
平成9年9月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条―第15条)
第3章 健康管理(第16条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき山江村職員(以下「職員」という。)の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及びこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる衛生に関する措置に協力するとともに、自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 安全衛生管理を統括管理するため、安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び副安全衛生管理責任者を置く。
2 管理責任者は、副村長の職にある者をもって充て、副安全衛生管理責任者は総務課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、法第12条第1項の規定に基づき村長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、所属長及び産業医の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回、職場などを巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、村長が医師の中から選任する。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、村長、所属長にたいして、勧告し又は、衛生管理者にたいして指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会等の設置)
第10条 法第18条第1項の規定に基づき衛生委員会を置く。
(所掌事務)
第11条 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 職員等のストレスチェックの実施に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(委員会の構成)
第12条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 副安全衛生管理責任者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全衛生に関し経験を有する者
(6) 村長が適当と認めた者
3 村長は、委員の2人は、山江村職員組合の推薦に基づき指名するものとする。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は1年とする、ただし再任を妨げない。
2 前項に規定する委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議等)
第14条 委員会の会長は安全衛生管理責任者が行う。
2 委員会は、2月に1回以上開催するものとする。
3 委員会の会議は会長が招集する。
4 委員の過半数のものから会議の請求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
5 委員会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
6 委員会は過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において行う。
第3章 健康管理
(職場環境の維持管理)
第16条 所属長は、快適な職務環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(健康相談)
第17条 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは適切な指導及び助言を行うものとする。
(健康保持増進のための措置)
第18条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクレーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(衛生教育)
第19条 所属長は、職員の健康増進のために必要な教育に努めるものとする。
(健康診断)
第20条 職員に対して行う健康診断は次の通りとし、その実施に関して必要な事項は、総務課長が別に定めるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断の実施の周知等)
第21条 総務課長は、健康診断の実施に当たっては、期日、場所その他必要な事項をあらかじめ、所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の通知があったときは、所属職員に周知するとともに、定められた期日及び場所に置いて健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所に置いて健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由のため当該指定された期日及び場所に置いて健康診断を受けることができない場合は、この限りではない。
2 疾病その他やむを得ない理由のため前項の健康診断を受けなかった者は、その理由の消滅後遅滞なく、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出しなければならない。
(健康診断の結果)
第23条 総務課長は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理事業に活用するものとする。
2 総務課長は、職員の健康診断の結果を職員に通知するものとする。
(ストレスチェックの実施)
第24条 村長は、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するため、年1回ストレスチェックを実施することとし、その実施に関して必要な事項は、別に定める。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年告示第46号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。