○山江村報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)並びに同法第100条の選挙人その他の関係人(以下「関係人」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の証人(以下「証人」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員には報酬を支給する。

2 非常勤職員のうち農業委員会委員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。

3 報酬の額は別表第1による。ただし、国・県の選挙にあっては、補助基準額等を示した場合にはこの規定にかかわらず、その額によることができる。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。

2 関係人及び証人が請求により出頭し、及び喚問に応じた場合には、その費用を弁償する。

3 費用弁償の種類及び額は別表第2による。

4 外国旅行の旅費については、国家公務員を基準として村長が定める。

(雑則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、非常勤職員並びに関係人及び証人の報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条別表第1の改正規定は昭和36年度分から適用する。

2 山江村報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第15号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の適用については、同条第2項の規定により、その例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第26号)第19条第2項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1報酬額表中年額をもって定めるものについては、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

2 昭和39年6月1日前の出張に係る費用弁償については従前の例による。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和40年4月1日前の出張に係る費用弁償についてはなお従前の例による。

(昭和40年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

2 山江村報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和38年条例第15号)は、廃止する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。

(昭和41年条例第6号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、区長報酬については、昭和41年度分から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1報酬額表中議会に係る分については昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日以前の出発に係る出発については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず区長及び区長代理者については昭和44年7月1日、農業委員会委員については昭和44年8月1日から適用する。

3 この条例の改正に伴う山江村議会議員に対する期末手当の支給に係る経過措置については、山江村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)の規定を準用する。

(昭和45年条例第5号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき適用日以後支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、日額報酬及び別表第2は公布の日からとする。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1表中、日額報酬及び別表第2は、昭和50年1月1日からとする。

2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1表中日額報酬及び別表第2は昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、日額報酬については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する山江村教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 報酬額表(第2条関係)

区分

報酬額

農業委員

会長

年額

275,000円

能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

職務代理者

年額

247,000円

能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

委員

年額

225,000円

能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

225,000円

能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

教育委員会の委員

日額

4,300円

監査委員

学識経験者の中から選任された監査委員

日額

10,000円

議員の中から選任された監査委員

日額

5,800円

選挙管理委員会

委員長

日額

4,700円

委員

日額

4,500円

情報公開・個人情報保護審議会

会長

日額

5,800円

委員

日額

5,300円

各種選挙

開票管理者及び選挙長

日額

10,800円

投票管理者

日額

12,800円

時間額

985円

期日前の投票管理者

日額

11,300円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

時間額

838円

期日前の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人及び選挙立会人

日額

8,900円

栗技術指導員

班長

日額(半日)

12,000円(6,000円)

指導員

日額(半日)

10,000円(5,000円)

各種委員

委員長

日額

4,300円

委員

日額

4,100円

附属機関の委員その他の構成委員

日額

4,100円

前各項に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮し任命権者が定める額

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

郡市内

東京都及び指定都市

県外

県内

議会議員

実費(ただし、郡市内は支給しない。)

実費

1キロにつき30円

2,200円

2,000円

1,700円

13,000円

13,000円

11,000円

農業委員会委員

農地利用最適化推進委員

監査委員

選挙長管理者及び立会人

各種委員

附属機関の委員その他構成員

関係人及び証人

山江村報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年10月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第20号
昭和36年12月27日 条例第24号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和38年3月23日 条例第1号
昭和39年2月20日 条例第3号
昭和39年6月11日 条例第16号
昭和40年3月20日 条例第1号
昭和40年6月22日 条例第15号
昭和41年1月25日 条例第1号
昭和41年3月22日 条例第6号
昭和42年1月24日 条例第1号
昭和43年1月31日 条例第1号
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第10号
昭和45年2月10日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和45年12月25日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和46年12月20日 条例第26号
昭和47年12月20日 条例第12号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和48年12月18日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第21号
昭和51年12月21日 条例第16号
昭和52年12月21日 条例第17号
昭和53年3月18日 条例第2号
昭和53年12月23日 条例第17号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第19号
昭和55年3月22日 条例第1号
昭和55年12月27日 条例第14号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和57年1月14日 条例第1号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和58年6月25日 条例第12号
昭和58年12月22日 条例第17号
昭和59年4月2日 条例第5号
昭和59年5月21日 条例第10号
昭和59年12月26日 条例第22号
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年3月19日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第19号
昭和62年3月24日 条例第1号
昭和62年12月25日 条例第20号
昭和63年3月26日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第24号
平成2年3月20日 条例第1号
平成2年12月27日 条例第15号
平成3年4月1日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第16号
平成4年3月26日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年4月1日 条例第7号
平成5年12月27日 条例第15号
平成6年4月1日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第1号
平成10年3月3日 条例第2号
平成10年6月23日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年12月27日 条例第38号
平成13年6月26日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第27号
平成17年3月22日 条例第4号
平成19年6月28日 条例第20号
平成20年9月19日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年12月9日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第10号
令和元年12月6日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第5号