○山江村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月27日

規則第8号

山江村報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第15号)第4条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

山江村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月27日 規則第8号

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月27日 規則第8号