○山江村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年12月27日
規則第8号
山江村報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第15号)第4条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月27日 規則第8号
(平成2年12月27日施行)